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内々定と内定の違いは?内定辞退の方法や取り消しとなるケース・保留期間を解説

就活生にとって、内々定と内定とでは意味合いが大きく異なります。イメージとしては「内定=ほぼ就職が確定」「内々定=まだ不確かだが押さえ(キープ)となった企業」といったところでしょう。

詳細な内々定と内定の違いを知っている方は、意外と少ないかもしれません。本記事では内々定と内定の違いや、内々定を辞退する際のメールの文章例や電話の会話例を解説します。

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内定とは

内定とは

内定とは「労働契約の成立」において、そのことを正式に発表する前段階でありつつ、採用が内々で決まっていることをさすことが一般的です。また労働契約だけでなく、「役職への就任」など昇進の際にも内定という言葉を使います。

就活生と企業、双方が合意したうえで「内定」を取り決める目的としては、本人への事前通知の意味合いが強いです。

多くの場合は企業から「内定」を獲得できると、内定書が発行されます。採用が予定されている人と企業間で契約内容を確認したり、本人が採用へ向けた事前準備をしたりできるように、事前に連絡しておきます。

内々定とは

内々定とは

就活生の間では、「内々定」という言葉も頻繁に耳にする言葉です。内々定には、正式な内定を出す前の「内定」という意味があります。少しまわりくどいように感じますが、要は「(採用するという)約束の約束」です。

内定の場合は特別な事情がない限り、ほぼ100%採用が決定している状況であることに対して、内々定はそれほどの確約ではありません。内定とは違って法的拘束力がないため、取り消されてしまう可能性もあります。

はじめから「内定」を出さず、企業が内々定というまわりくどい方法を採用していることには意味があります。政府は企業に対して内定通知を出す時期を要請しており、多くの企業はこの要請に従っているため、それより前に「内定」を出すことはできないからです。

企業側としては有望な人材をいち早く確保したいため、「内々定」を採用して人材を早期に確保しておく必要があります。

内々定から入社までの流れ  

基本的には最終選考を通過し、内々定が出された場合は「内々定の通知」が届きます。この通知書とともに、入社の意志が確認されるでしょう。その際、いつまでに入社の意思を決めて欲しいのか、企業から期限が設けられるケースもあります。

期限までに入社する意思を伝えると、政府が要請している内定期間へ入り次第「内定通知」が届き、承諾書にサインをして内定式に参加します。その後、無事大学を卒業できれば4月の入社式へ参加し、晴れてその企業の一員となるわけです。

内定・内々定は取り消される可能性がある

内定と内々定は、いくつかのケースで取り消されてしまう可能性もあります。内定は法的拘束力があるため、明確な事情がない場合の取り消しは、トラブルに発展する可能性もあるのです。

しかし、内々定は法的拘束力がないため、取り消されてしまう可能性は内定よりも高くなります。ここでは、どのようなケースで内定・内々定が取り消されてしまうのか解説します。

内定・内々定が取り消されるケース 

内定・内々定は、いずれの場合も取り消されてしまう可能性はありますが、特別な理由がなく取り消されることはありません。内定・内々定が取り消されてしまうケースとして、よく見られるのは以下のようなパターンです。

  • 予定通り学校を卒業できなくなった
  • 怪我や病気によって、入社後の業務に支障をきたす可能性が生じた
  • 大学名をはじめとした、学生の申告内容に虚偽が発覚した

上記のような場合は、内定・内々定が取り消されてしまうこともあります。しかし、「卒業ができない」「怪我や病気をしてしまった」という場合は、数ヵ月間はアルバイトとして働いたのちに正社員登用となるなど、臨機応変に対応してくれる企業もあります。

会社都合による内定取り消しは法的に認められている? 

学生に落ち度はなく、企業側の都合で内定・内々定が取り消されてしまうケースもあります。ただし内定の場合などは、法的拘束力もあるため、相応の根拠が必要となります。そのため、企業都合での内定取り消しは、あまり頻繁に起きることではありません。

ですが、企業が以下のような状況に陥ってしまい、「整理解雇」の要件を満たす根拠が明確である場合は、内定が取り消されてしまう可能性もあります。

  • 整理解雇回避のための努力を尽くした
  • 解雇の対象者選定について、客観的・合理的な基準を作成し、適正にこれを運用した
  • 当該労働者・労働組合と十分な協議をおこない決定された

上記が認められる場合は、企業側の都合で内定が取り消されてしまう恐れはあります。

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内定と内々定の違い

内定と内々定の違い

企業と学生、どちらにも特段問題がない場合には、通常「内々定」が出た後は、そのまま「内定→採用決定→入社」という流れになります。

しかし、この内定と内々定には、細かな違いがあります。もっとも大きな違いは「法的拘束力」です。就活生にとってもっとも気になる違いは、「内々定が出た企業をキープできるのか」という点でしょう。この点について、以下で解説していきます。

内々定は保留できる 

結論からいえば、内々定が出た企業は「キープが可能」です。内定の場合は、原則として通知からおよそ1週間前後で入社の意思を伝えなければなりません。しかし、内々定には法的拘束力がないため、キープとして「保留」にしておくことが可能です。

そのため、1社から内々定が出た場合でも、引き続き就職活動をすることに問題はありません。

ただし、内々定の通知から期限を定めている企業もあり、これについては会社ごとに違うため必ずキープできるとは言い切れないでしょう。

内定・内々定はとりあえず承諾してもよいのか?

内定・内々定はとりあえず承諾してもよいのか?

就活生にとっては「押さえ」とする企業は多ければ多いほど、安心できるものでしょう。「押さえ」とするために、内定や内々定が出された場合「とりあえず承諾する」という方も多いと思います。

では内定と内々定、それぞれに「とりあえずで」承諾した場合は、その後どうなるのでしょうか?

結論としては「内々定」は、とりあえず承諾しても問題ありません。過去の訴訟においても「内々定は契約ではない」という判決が出ていることからも、内々定はいくつあっても法的に問題はないでしょう。

しかし、「内定」には法的拘束力があるため、とりあえず承諾してしまうのは避けなくてはいけません。「内定式」で「入社承諾書」や「内定承諾書」にサインをした段階で、正式に「内定」の契約を結んだことになるため、1社に絞るべきです。

内々定を辞退する際のメール・電話の例文

内々定を辞退する際のメール・電話の例文

法的拘束力がないとはいえ、内々定を辞退する際にも、しっかりと連絡をしておく必要があります。内々定の辞退は基本的には電話を、理想は電話をしたのちメールで連絡をするとよいでしょう。

辞退した企業と同業他社へ就職することを決めた場合などは、就職後も関わることがあると思います。また業界によっては、横のつながりが強いことも考えられるため、辞退する場合でも良好な関係を築いておいて損はありません。

メールの文章例

メールで内々定を辞退する場合は、以下のような文章で断りを入れるとよいでしょう。

株式会社◯◯ 人事部 ◯◯様


お世話になっております。先日、内々定の通知をいただきました◯◯(氏名)です。


この度は内々定をいただきまして、誠にありがとうございました。内々定をいただきながら大変恐縮なのですが、一身上の都合により辞退いたしたく、ご連絡を差し上げました。


お忙しいなか面接をしていただいたにもかかわらずこのような結果になり、誠に申し訳ございません。就職活動中には、貴社から多くのことを学ばせていただき、心から感謝しております。


本来であれば、直接お伺いしてお詫びすべきところ、メールでのご連絡となりますこと、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。


末筆ながら、貴社のご発展を心よりお祈り申し上げます。


◯◯(氏名)

000-1111-2222(連絡先)

01234@××.××(メールアドレス)

件名は「内々定辞退のご連絡【氏名】」など、メールの受け取り手が、ひと目で内容を確認できるようにすると親切です。

電話の会話例

電話口で内々定の辞退を伝える場合は、以下のような会話例を参考にしてください。

1.お世話になっております。先日、内々定のご連絡をいただきました、◯◯と申します。採用内定の件で、ご連絡いたしました。お忙しいところ恐れ入りますが、人事部採用担当の◯◯様はご在席でしょうか?

2.(電話口の相手が交代したのち)

お世話になっております。私、内々定のご連絡をいただきました、◯◯と申します。先日は、内々定のご連絡をありがとうございました。大変身勝手な申し出ですが、諸般の事情により辞退したくご連絡いたしました

3.本来ならば、直接お詫びにお伺いすべきところ、電話でのご連絡となり申し訳ございません

4.お忙しいなか、貴重なお時間をいただいたにもかかわらずこのような結果となり、誠に申し訳ありませんでした。それでは失礼いたします

多くの場合、辞退理由について詳しく聞かれます。「他の企業から内定をいただきよく考えた結果、そちらへ入社することにいたしました」など、ありのままに答えて問題ありません。

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内定・内々定を辞退する際に注意すべき3つのポイント 

内定・内々定を辞退する際に注意すべき3つのポイント

内定や内々定を辞退する場合は、注意点があります。その企業に入社しないと決めたからといって、適当な態度で事態をするのは、これから社会に出る者としてやはりよくありません。

ここでは、内定・内々定を辞退する際の注意点を3つ解説します。内定・内々定の辞退はトラブルに発展しやすいため、気をつけましょう。

1.辞退は採用担当者に直接伝える

前提として、内定・内々定を辞退する際は、採用担当者に直接伝えるのがマナーです。多くの企業で初めに電話対応をする人は、人事部の人ではありません。面接や書類選考などに時間を費やしているのは、人事部の採用担当者です。

辞退をするときは、しっかりと担当者本人に伝えるようにしましょう。また、担当者以外の人(電話口の相手)に伝えた場合、内々定を辞退する旨が担当者へ確実に伝わるかどうか懸念が残ります。そのようなことがないよう、しっかりと本人に伝えましょう。

2.簡潔に伝える

内々定を辞退するというのは、誰でも勇気がいることです。なかなか言い出しにくいことも十分に理解できますが、辞退する旨を濁して伝えるべきではありません。

辞退の旨を伝える電話ひとつとっても、忙しい相手に貴重な時間を割いてもらっています。まわりくどく悪戯に時間をとってしまうのは避け、伝えたいことを簡潔に述べるようにしましょう。

3.追加質問に答えられる理由を用意しておく

内々定の辞退を連絡した際は、高確率で理由を聞かれます。そのため辞退の連絡をする際は、必ず「辞退の理由」を答えられるようにしましょう。

万が一、面接の際に「御社が第一志望です」と答えていた場合は、なぜ第一志望なのに辞退するのだと聞かれるかもしれません。その際は「他の企業の内情を知り、第一志望が変わった」と伝えると、波風が立ちにくいでしょう。

内定・内々定に関するよくある質問

内定・内々定に関するよくある質問

最後に「内定・内々定に関するよくある質問」と題して、細かな疑問にお答えしていきます。「このような時はどうすればよいのか」という疑問がある方は、ぜひ確認してください。

内定承諾書を提出した後でも就活は続けてよい? 

内定承諾書とは「契約書」です。承諾書内には内定者による「署名捺印」が求められるため、サインをしたら必ずその会社へ入社しなければならないのではと感じるかもしれません。法的には、内定承諾書の提出とは「労働契約の締結」という位置付けになります。

その一方で、民法627条1項によって「労働契約を解約する自由」が保証されていることも事実です。そのため、入社日の「2週間以上前」に辞退をすれば法的に問題はなく、就活を続けることも問題はありません。

内定・内々定を取り消されたときの対処法は?

取り消しの理由が納得できるものであれば良いですが、納得できない場合や不当な取り消しに遭ってしまった場合は、以下のような対処ができます。

  1. 内定取り消し理由に関する「証明書」の発行を請求する
  2. 弁護士を通じて、内定取り消しの無効を主張する

取り消し理由が明確でない場合は、「1」によって取り消し理由を明確しましょう。そのうえで理由が不服な場合は、「2」のように専門家へ相談してください。

内々定はいつでも取り消し可能!気を引き締めて行動しよう

内々定はいつでも取り消し可能!気を引き締めて行動しよう

内定と内々定は、似ているようで「法的拘束力」という点で大きな違いがあります。民法627条1項によって、労働契約を解約する自由が保証されている以上、入社したくないと感じた会社へ無理やり入社をする必要はありません。

また内々定は、法的拘束力のない取り決めです。そのため内々定が出た後も、万が一の事態に備えて就活を続けることは、確実に就職先を確保するという意味では大いに有効です。内々定が出た後も油断せず、気を引き締めて就職活動に臨みましょう。

ハレダスの「転職相談チョイス」では、内定・内々定に関する情報だけでなく、就職・転職に関する幅広い情報を提供しています。ぜひお気軽にお問合せください。

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ハレダス編集部

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