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結局インボイス制度ってなに?事業者はどうすればいい?メリット・デメリットなどを解説

こんにちは、フリーライターの永野です!

先日、あるクライアントから「インボイスに登録してください!」とのお話があり、よくわからないまま登録したのですが…。結局、今もよくわかっていません(笑)!

とはいえ、今後もフリーランスとしてやっていくわけですし、もちろん「もっと稼ぎたい」という気持ちもあるので、さまざまな制度については知っておく必要があると感じてはいました。

そこでインボイス制度についていろいろな情報を収集し、私が学んだことをお伝えしたいと思います!

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新制度で、一言でいうと「インボイス(適格請求書)を用いて仕入税額控除を受けるもの」です。

消費税法では、仕入税額控除を受けるためには帳簿と請求書等を保存する必要があります。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるのに、国が認めた「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になります。

今は消費税率が10%のものと8%のものがあり、従来の請求書や領収書だと「どの商品がどの税率か」がわかりにくい状況です。

これをわかりやすくし、より正確に消費税の納付額を計算できるようにするのが、インボイスです。

しかし、インボイスの有無によって消費税をどこが支払うのか、会社間でトラブルになる可能性もあるともいわれています。新制度導入前にメリットやデメリット、インボイス制度で何が変わるかを知り、スムーズな取引や納税ができるようにしておく必要があります。

インボイス制度のメリット


インボイス制度が始まると、以下の2つのメリットがあるといわれています。

・業務効率化
・新規取引先開拓

インボイス制度が始まると、複雑な請求書を発行したりしなければいけなくなります。

経理負担が増えるため、データで請求書をやりとりしたり、請求書作成のためのツールを導入したりする企業が増えることが予想されます。

電子インボイス対応のツールを導入すれば、請求書の印刷や保管、郵送といった手間が省けますし、デジタル化促進で効率的に業務をこなせるようになるでしょう。

また、課税事業者はインボイス発行事業者との取引を優先したいと考えるので、企業を絞った営業活動がしやすくなります。そのなかで需要と供給がマッチした新規取引先とつながることも可能です。

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インボイス制度のデメリット

インボイス制度は「よくわからない」「デメリットが多い」ともいわれていますが、具体的にどういったデメリットがあるのでしょうか。考えられるデメリットは以下の2点です。

・仕事が減る、値下げ交渉される可能性がある
・消費税納税の負担が増える

免税事業者からの請求書は仕入税額控除に使えないため、消費税の負担が増えます。

しかし多くの企業は節税のためにできるだけインボイス発行事業者と取引をしたいので、免税事業者との取引をやめる可能性があります。インボイス制度によって、免税事業者は仕事が減ってしまうかもしれません。

従来通り取引を継続するにしても、免税事業者の消費税額を負担しなければならないというのがネックなので、課税事業者は値下げ交渉をする可能性が高まります。

「仕入税額控除ができないなら、消費税額を差し引いて取引したい」と考える企業も多く、従来通り消費税額を上乗せした金額で請求するのは難しくなるでしょう。

免税事業者は、税務署に申請書を提出して課税事業者に転換すれば、インボイスの発行が可能です。これで課税事業者とこれまで通りの取引ができたり、新たな取引先を見つけたりしやすくなります。

しかし、免税事業者は消費税の支出や申請の手続きなどを免除されていましたが、こうした負担が増えますし、請求書のフォーマットも変更しなければなりません。

業務が圧迫されてしまうばかりでインボイス制度の恩恵を受けられないこともあるので、課税事業者への転換は慎重に検討したほうがよさそうです。

免税事業者・課税事業者って何?


先ほどから「免税事業者」「課税事業者」というお話をしていますが、そもそも免税事業者・課税事業者って何?という方もいるのではないでしょうか。

免税事業者は、売上高が1,000万円以下の法人・個人事業主のことです。消費税の納税義務が免除されるので「免税」といわれます。とはいえ、所得が48万円未満等でない限りは確定申告が必要で、所得税は支払わなければなりません。

一方の課税事業者は売上高が1,000万円を超える法人・個人事業主です。こちらは消費税の納税義務がありますし、確定申告も当然必要になります。

免税か課税かになる基準となる年は、法人と個人事業主で異なり、法人は原則前々事業年度、個人事業主は前々年の売上です。

また、基準期間の売上高が1,000万円以下でも、特定期間の売上高が1,000万円を超える場合は、納税義務が免除にならないので注意しましょう。

インボイス制度で変わることは?

インボイス制度が始まると、具体的にどういったことが変わるのでしょうか。

インボイス導入前は、課税事業者はどの事業者に発注を行っても負担する消費税の総額が同じでした。

しかし、インボイス制度が導入されると、免税事業者に発注した分の消費税を余分に負担しなければいけなくなります。

つまり、余分な経費がかかるようになってしまうため、課税事業者同士で取引をしたほうが、経費面での負担が少なくなるのです。

インボイス制度は「仕入税額控除を受けるためのもの」とされていますが、実際のところは「免税事業者も課税事業者になったほうがいいことがありますよ」と、課税事業者になることを迫るような制度だともいえます。

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インボイス制度による課税事業者への影響


インボイス制度導入で、課税事業者に与えられる影響として考えられるのは、次のようなものです。

・負担しなくてもよかった消費税を負担しなければならない
・免税事業者との取引割合が高いと利益が減ってしまう可能性がある
・これまでの免税事業者との取引をやめるかどうかの選択に迫られる
・新規取引先を探しても、課税事業者がなかなか見つからない
・既存の免税事業者がインボイス制度を理解していなくて苦労する
・インボイス制度導入による経理面での手間が増える

免税事業者との取引は、仕入税額控除が受けられません。よって納税額が増えてしまうので、利益減少に悩まされる課税事業者が増える可能性があります。

「ならば課税事業者と取引すればいいじゃないか」と思うかもしれませんし、メリットにも新規取引先を開拓できる可能性がある、といいましたが、業種によってはすぐに課税事業者との取引が成立しないこともあるでしょう。

経理面もインボイスに対応したツールを導入すれば、業務効率化につながっていきますが、すべての課税事業者がいきなりそういったものを導入できるとは限りません。

経理業務の負担が増える事業者が大半であることは既に予想できていますし、ツールを導入するにも費用がかかるので、こうした問題もクリアしていく必要があります。

インボイス制度、免税事業者はどうすればいい?


インボイス制度が開始されても、免税事業者は変わらず消費税納付の義務はありません。

また、免税事業者同士や事業者ではない個人とのあいだで取引する場合は、相手も消費税納税義務がないので、インボイスを請求されることはほぼないといえます。

しかし、取引先にインボイスを求める課税事業者がどれだけいるのかを確認しておくことは重要です。

もし課税事業者の割合が高ければ、自身も課税事業者になる、今後の取引について相談するといったアクションを起こす必要があるでしょう。

免税事業者や消費者との直接取引のほうが多ければ、特に悩むことはなく、当面はこれまで通りのスタイルで続けていって問題がないといえます。

課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかどうかは、同業者や取引先と話し合うことももちろん大切ですが、最終的には税金について相談できる専門家に相談するのがベストです。税理士などの専門知識のある方に細かく状況を説明し、総合的な判断をしてもらうと、安心でしょう。

まとめ

インボイスについてまったくわからない!という方も、少しはどういったものなのかご理解いただけたでしょうか。私自身、インボイスに関する説明を複数読んでもよくわからず、「ややこしい制度だな」とだけ思っていましたが、実際にまとめてみると新制度で何が変わり、免税事業者・課税事業者にどういった影響があるのかが理解できてきました。

ライターもインボイス制度導入で、課税事業者になることを検討しなければいけない職業の1つです。今後、本格的に導入された際にどういった影響があった、どういう苦労があるということも出てくると思いますので、引き続きお伝えして行ければと思います。

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Written by

ハレダス編集部

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