退職時に必要な書類一覧
いざ退職しよう、となっても身一つで辞めることはできません。入社の際にさまざまな書類を提出し、受け取ったのと同様に、退職時にもさまざまな書類を提出し、受け取ることになります。
退職後の生活をスムーズにするために必要な書類もありますので、ぜひチェックしてください。
退職日よりどれくらい前に提出すべきか、 就業規則を確認し提出しましょう。 |
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扶養家族がいる場合はその分の保険証の返却も必要です。 | |
会社の情報が明記されているものは基本的に返却しましょう。 | |
後々のトラブルの元になりますので、 退職する会社の情報は基本的に手元に置かず 返却、ないし破棄しましょう。 |
会社に預けていた場合はきちんと受け取りましょう。 | |
退職日以降に受け取ることができますので、 退職後に取りに来ることが難しければ郵送などを希望しましょう。 |
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退職日以降に受け取ることができますので、 退職後に取りに来ることが難しければ郵送などを希望しましょう。 |
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会社に預けている場合もあれば、 コピーだけを提出している場合もあります。きちんと確認しましょう。 |
以下に、なぜ必要か、どのような準備が必要か説明していきます。
退職時に提出すべき必要書類
退職願・退職届
退職する際まず必要となる書類がこの「退職願・退職届」です。
この2つの書類の大まかな違いと言えば、退職願が「退職を申し出る」ものであり、会社が承諾するまでは撤回も可能なほか、口頭でも済ませることができるため、必ず書類として提出する必要はありません。
一方、「退職届」とは退職することが確定した際、会社に対し退職、つまり労働契約の解除を届け出るための書類です。退職願と違い、雇用契約を結んでいる以上、退職届は必ず提出する必要があります。
これは民法第628条に明記されており、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあるためで、この解約の申入れの証明となるのが「退職届」というわけです。
なので、退職願はともかく退職届は必ず提出すべき、という認識の元、きちんと用意しておきましょう。
健康保険証
書類とは違いますが、病院で提示している「健康保険証」は所属している会社に返却しましょう。
健康保険証とはその名の通り健康保険料を支払っている証明書であり、会社は正社員や一定時間働いているパートスタッフの健康保険料の半分を支払うことになっています。
退職した場合はその社員の健康保険料を払う必要は無くなるため、会社に返却する必要があるのです。
身分証や名刺、データなど
ほかにも、その会社に所属している証である身分証や名刺、門外不出のデータが書かれた用紙などはすべて返却してしまいましょう。
退職時に受け取るべき必要書類
ここまで退職時に提出すべき書類をあげてきましたが、もちろん受け取る書類もあります。
雇用保険被保険者証
この書類は、雇用保険の加入者であることを証明するものです。雇用保険とは、失業したり、継続した労働が困難となった際に失業給付が受けられる制度のことです。
雇用保険被保険者証は健康保険証とは違って会社が手続きを行い、書類を保管しているため、退職をしなければまず見ることが無い書類です。雇用保険は何かあったときのために実に有用な制度ですので、きちんと被保険者証は受け取っておきましょう。
離職票
前述した「失業給付」を受給するために必要となるのがこの「離職票」です。
そのため、退職時に既に転職先が決まっている場合には必要ないと言えるでしょう。しかし、転職先の企業によっては提出を求められる場合もあるので、その際は退職時にもらっておきましょう。
また「失業給付」は退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで給付の開始時期が異なります。もし退職後は期間を空けて再就職を考えている場合は、退職理由が正しく書かれているかきちんとチェックしましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、企業が社員に1年間にどれだけ給料を支払い、所得税を納めたかが記載された書類です。
転職先の企業が年末調整を行う際に、転職前の会社ではどれだけ給料が払われ、所得税を納めていたかチェックする必要があるので、必ずもらっておきましょう。
年金手帳
年金手帳とは、公的年金制度の加入者に対して交付される手帳です。健康保険と同様に、厚生年金は会社が提供する年金保障制度であり、年金手帳は厚生年金の加入手続きのために必要なものですので、必ず受け取っておきましょう。
また原本の提出が不要となり、コピーで基礎年金番号が分かれば差し支えない、という企業も増えてきているため、年金手帳は自分で所持している人も多いかもしれません。
2022年には年金手帳は廃止されますが、所持している人はそのまま使えますので、大切に保管しておきましょう。
【例文アリ】退職願・退職届の書き方
さまざまな書類が必要となってきますが、皆さんの頭を特に悩ませるのがこの「退職願」「退職届」の書き方では無いでしょうか。
ここからはこの2つの書類のプロット、及び気をつけるべきポイントについて説明していきます。
退職願・退職届のプロット
基本的に、退職願や退職届にオリジナリティは必要ありません。
▼冒頭に「退職願・退職届」
▼一行明けて下に「私儀」
▼退職理由は「一身上の都合により」がベスト
▼「書類の提出日」
▼「所属」と「自分の名前」そして「捺印」
▼最後に「会社の正式名称」と「社長の名前」
上記のように書くのが通例となっています。
手書きかパソコンかは確かめておく
基本、退職届は手書き、というのが従来の発想でしたが、現在はワードのテンプレートなどを使用した退職届も増えています。そこは会社の社風次第という面もありますので、退職に際し波風を立てたくない場合は手書きをオススメしますが、気になる方は一度聞いてみるのもいいでしょう。
ただどちらにしろ、縦書きで、かつ捺印は必要であると覚えておいてください。
封筒に入れる
宛先は社長や理事長と言った所属する団体のトップですので、書類は裸のまま渡すのではなく、封筒に入れて提出しましょう。
その際、封筒には「退職願」「退職届」と記載し、郵便番号の記載された封筒は避けるのがベターです。
退職願と退職届の違いは?
基本的な文面は変わりませんが、前述したように「退職願」は「退職を申し出る」ものであり、「退職届」は「退職を通告するもの」です。
そのため、「退職理由」の文末を「退職したく、ここにお願い申し上げます」とするのが「退職願」で、「退職いたします」と締めくくるのが「退職届」と言えるでしょう。
【例文アリ】退職願・退職届
上記を踏まえ、実際に退職願・退職届を書いてみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は退職時にチェックすべき必要書類をご紹介してきました。
ただでさえ引き継ぎや身辺整理などで忙しい退職時ですが、だからこそ必要書類はきちんと確認し、心残りのないようにして、新しい職場で頑張れるようしておきたいですね。そのためにも、ぜひご紹介した情報を活用してスムーズな退職に役立ててください。