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転職後の住民税はどうなる?気になる対処法をご紹介!

給料明細を見ればわかる通り、会社員として働いていると、給料から様々な税金が天引きされています。住民税や所得税、社会保険料など、自分で直接納付していないため忘れがちですが、転職のタイミングによっては個人で納付する必要もあるのです。

今回は、様々な税金の中でも住民税に焦点を当て、住民税の基本から転職後の納付方法、税額の計算方法などをご紹介していきたいと思います。

そもそも住民税とは?

給料から天引きされる、または個人で納付する住民税は、行政において「個人住民税」と呼ばれます。

これは法人に対して課税される法人住民税との差別化を図るためのもので、「個人住民税」とは公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課す地方税のことを指します。

住民税の内訳

住民税には市町村民税(東京23区は特別区民税)と道府県民税があります。納税する際には、一括して各市町村に個人住民税を納める必要があり、道府県民税は各市町村によって、その道府県に払い込まれます。

<ポイント>均等割と所得割

個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得とは、企業から受け取る給与や、事業による利益が当てはまります。

所得割の税率は、所得に対して一律10%とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、通常5000円(市町村民税3500円、道府県民税1500円)※となっています。

※東日本大震災を踏まえ、地方団体が実施する防災費用を確保するため、2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間、市町村民税・道府県民税ともに500円ずつ引き上げられています。

住民税の納付方法

個人住民税は、その年6月から翌年5月までを1つの期間として、前年分の収入に対して課される税金です。その年の1月1日時点で市町村(道府県)に住所がある方に対して課税され、納付方法はそれぞれ「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。

特別徴収と普通徴収

給料から税金が天引きされる形が一般的だと捉えられがちですが、日本は納税義務者が自ら申告して納税する申告納税制度を採用しているため、自営業者などが確定申告をして自分で納税することを「普通徴収」、給与から天引きされて徴収される方法を「特別徴収」と呼んでいます。

納付方法

普通徴収は、一年間の税金を一括払い、もしくは年4回に分けて納付します。一方特別徴収は毎月の給与から引かれるため、年12回に分けて天引きされます。どちらにしても収める額は所得に応じて決まるので、どちらかであれば収める税金が安くなる、なんてことはありません。

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転職時に気をつけておきたいこと


基本会社勤めであれば住民税は給料から天引きされるので意識しづらいかも知れませんが、転職のタイミングやブランク期間によっては、納付方法が変更となる可能性があります。

転職先が決まっている場合、「給与所得者異動届出書」を会社経由で市区町村に提出すれば、転職先でも給料から住民税が天引きされる「特別徴収」を継続が可能です。

特別徴収から普通徴収になるタイミング

転職先が決まっておらず、ブランクが生じる場合は普通徴収となりますが、時期によって納付方法が異なります。

※1月1日~5月31日に退職した場合
住民税は毎年6月に支払額が変更となるので、上記の時期で退職した場合、その6月までの残りの住民税は、基本的には最後に支払われる給与から一括で徴収されます。一括徴収される住民税の額が給与よりも多い場合は普通徴収に切り替えられ、自分で市区町村に納付することになります。

※6月1日~12月31日に退職した場合
退職月の住民税が給与から天引きで徴収され、残りの住民税は普通徴収となります。市区町村から納税通知書が送られてきますので、その納付書に記載された期日までに納付する必要があります。

住民税の金額について

前述したように、住民税は、その年6月から翌年5月までを1つの期間として、前年分の収入に対する住民税を納めます。

住民税は現在の所得ではなく、「前年の所得」に対して算出されるので、前年の収入が退職金なども含め多かった場合、転職して収入が下がったとしても、住民税は逆に高くなることがあるのは覚えておきましょう。

住民税の減免措置はあるのか?

年金や健康保険には減免措置などがありますが、住民税については原則そういう措置はありません。条例で定める天災等、特別な事情があるときに限り減免されることもありますが、基本は無いと思ってもらった方がよいでしょう。

よって転職によって大幅に収入が下がるときや、無収入の期間がある場合は、あらかじめ計画を立てておきましょう。また収入に応じて住民税がどれだけの金額になるか、計算をしておくことで見通しを持っておくと安心です。

税額の計算方法


①所得金額から、所得控除額(※1)を引き、課税対象となる課税所得金額を求めます。

所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額

②課税所得金額に、所得割の税率である10%をかけた後、税額控除額(※2)を引き、所得割額を求めます。

課税所得金額 × 10% - 税額控除額 = 所得割額

③所得割額と、均等割額(5,000円)を足したものが、個人住民税の税額となります。

所得割額 + 均等割額 = 個人住民税


※1 所得控除額とは
扶養親族や、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担になるように、所得金額から差し引くものです。

※2 税額控除とは
株式の配当などの配当所得がある場合や、対象団体に寄附をした場合に、税率を乗じた後の算出金額から、一定金額を差し引くものです。ふるさと納税などがこれにあたります。

計算例

例えば給料が500万円、税額控除なしであった場合で計算を行います。

所得控除額は給与額ごとに控除割合が決められており、例えば給与額360万円以上660万円以下の場合、「給与金額×20%+54万円」となっています。

よって給料が500万円の場合、500万円×20%+54万円=154万円が所得控除額となり、

①500万円 - 154万円 = 346万円 が課税所得金額
②今回税額控除は無いものと考えるため、346万円×10%=34万6000円が所得割額
③これに均等割(5000円)加わるので、34万6000円+5000円=35万1000円がおおよその住民税

となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、住民税に焦点を当て、住民税の基本から転職後の納付方法、税額の計算方法などをご紹介してきました。前年度の収入が反映されるので、転職で収入が下がったり、退職金などで収入が大幅に増えた場合、負担ともなりえてしまうのが住民税の難しいところ。しかしきちんと仕組みを理解し、見通しを持って貯蓄や支払いすることができれば、転職の支障となることはありません。今回ご紹介したポイントを踏まえ、ぜひ実りある転職活動を行い、あなたのよりよい未来を描いていただけたらと思います。

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