退職までに済ませたい有給休暇消化。退職前に残った有給休暇をすべて消化することは、法的に可能ですが、トラブルが起こりやすい原因のひとつでもあります。そこで今回の記事では、有給消化に関する疑問やトラブルの対策などを紹介します。
有給休暇・有給消化のマナー
有給休暇は、付与される労働者の条件があったり、企業側には労働者からの取得申出日の変更を申し出る権利があったりと、あまり知られていない情報がたくさんあります。まずはそういった有給休暇・消化に関する情報を整理していきましょう。
有給休暇は原則労働者が自由に取得できる
有給休暇は、労働基準法39条の1項によると、2つの条件を満たした労働者に認められている権利です。
その条件とは、「雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務していること」、「全労働日における8割以上を出勤していること」の2つ。
これらを満たしているのであれば、原則労働者の希望に応じて自由に取得できます。
残っている有給休暇は退職前にすべて消化できる
退職までに有給休暇が残っているのであれば、自己都合の退職や会社都合の退職関係なく、すべて消化することができます。
ただし注意してほしいのが、退職日までに有給が使い切れなかった場合には、残った有給休暇は消化できなくなってしまうということ。ですから、有給休暇は使えるうちに消化していくのがベターです。
企業側には時季変更権が認められている
労働基準法39条5項によると、労働者が有給消化を希望する時季が「事業の正常な運営を妨げる」と感じた場合は、時季変更権を使うことができます。
時季変更権を簡潔に伝えると、「有給消化は承認するから時期をずらして」と請求すること。
この変更権を使えば、「繁忙期だから」「人手不足だから」などの理由で、引き延ばされ続けるのではないかと不安に思う人もいるかもしれませんが、安心してください。時季変更権は複数の労働者の有給休暇が集中するような場合のみ有効です。
また、退職日が決定している労働者は、有給休暇を遅らせる余地がないため時季変更権は適応できません。
有給休暇には期限がある
有給休暇は消化できなかった場合、次年度以降への繰越が可能です。しかし、繰越され続けるのかというと、そうではありません。
労働基準法によれば「付与日から2年経過すると時効」とのこと。そのため、2年を過ぎると自動的に消滅してしまうのです。有給付与日は会社によって入社半年後、1年後など異なってきますので、きちんと確認しておくのが良いでしょう。
有給休暇の申請に具体的な理由は必要ない
有給休暇は労働者における権利ですので、原則どんな理由であっても取得が承認されています。有給取得理由は、原則労働者に全任されているので会社が理由によって却下することはできません。
取得する際の伝え方に関しても、「私用のため」で特に問題ありません。
退職までに有給を消化するために
退職までに有給をきちんと消化するには、現在有給がどれくらい残っているか、退職までの引継ぎの流れなどを理解しておくのが大切です。
STEP1:有給残数を確認する
まずは現在残っている有給の日数を確認しましょう。有給残数は、基本的に給与明細に記載してあることが多いですが、わからない場合は人事部や総務部に確認してみてください。
STEP2:できるだけ早く上司に有給消化・退職を申し出る
退職の申し出は、民法上2週間前までで問題ないとされていますが、就労規則には1カ月以上前の申し出が必要と記載されている企業も。
上司や同僚に負担がかかることもありますので、できるだけ早めに申し伝えるようにしましょう。
有給休暇に関しても、退職を申し出て相談する方がスムーズに進みますので、退職日までのスケジュールは上司と相談・共有するのがおすすめです。
STEP3:丁寧に業務の引き継ぎをする
自分が現在担当している業務やポジションは、上司や同僚が引き継ぐことになります。
そのため、丁寧に引き継ぎをし、周囲の人に迷惑がかからないようにするのが社会人のマナー。
引継ぎがきちんと終わった後に有休消化に入るのが望ましいでしょう。
【Q&A】有給消化に関するトラブル対策
有給休暇を消化する際によくある質問やトラブルをQ&A式に紹介。もしもの時に備えて併せてチェックしておきましょう。
Q.退職前の有給消化が認められない場合どうすれば?
A.取得は労働者の権利。引き下がらないなら専門家に相談へ
「繁忙期だから休まれると会社が回らない」、「辞めるのに有給も全部使うの?」などと言って会社側が有給消化を阻止しようとする場合があります。
しかし、労働基準法によって退職前の有給消化は認められていますので会社側に拒否権はありません。
それにもかかわらず、退職前の有給消化を認めない場合は違法ですので、専門家に相談するようにしましょう。
Q.有給って買い取ってもらえるの?
A.買取は原則不可能。しかし例外あり
有給休暇は労働者に休暇を与えるための制度ですので、労働基準法上、原則禁止されています。
しかし、例外的に認められるケースもあります。それは、退職時に有給が残っているケースと会社都合によって有給休暇の取得が認められないケースです。
有給休暇の消化は基本的に退職日までに済ませるのが前提ですが、引き継ぎの都合や会社の人手不足などの問題で難しい場合には、双方が相談した上で、買取が認められます。
Q.有給申請したのに欠勤処理された!どういうこと?
A.情報を整理して担当部署に確認を
有給休暇を申請したにもかかわらず給与明細には欠勤扱いとなっており、休んだ日数分の給与が差し引かれている場合があります。そういったケースに考えられる原因は2つ。
1つは最初から有給が付与されていなかったケースです。
有給付与の条件のひとつとして、出勤日が所定労働日数の8割を満たしている必要があります。この条件に引っ掛かり、そもそも有給が付与されていない可能性があるのです。
2つめに考えられるのが、会社側が故意に欠勤扱いにしたケース。
このケースは完全に違法ですので、有給残数がわかるものや有給休暇を申請した証拠などを準備した上で差し引かれた給与の払い戻し申請が可能です。
どちらにしても会社側に事実確認が必要なので、総務、人事など担当部署に問い合わせましょう。
まとめ
有給休暇は労働者に与えられた権利なので、退職前にすべて使えます。しかし、自分勝手に進めてしまえば、これまでお世話になった会社に恩を仇で返すことにもなりかねません。
そのため、できるだけ早めに上司に相談・申し出をするのが大切です。この記事で紹介した有給の基本情報や有給消化のためのステップを参考に、双方が気持ちよく有給消化できるように準備しましょう。