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転職空白期間の1ヶ月の健康保険や年金はどうなる?手続きの方法や選択肢を解説

現職から次の会社に転職するときには、基本的に1ヶ月程度の間隔が空いてしまうことが多いと言えます。その場合の健康保険や年金の支払いはどうなるのでしょうか。この記事では、そんな疑問にお応えするために、空白期間においての健康保険や年金の手続きについて紹介します。

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空白期間ができる場合の健康保険

はじめての転職の場合、退職後の健康保険料の支払いや健康保険証の手続きなど、わからないことも多いはず。ここでは退職後の保険制度の種類や保険料の支払いについて紹介していきます。

健康保険に日割り計算はできない

健康保険料は、企業の任意継続制度、国民健康保険ともに日割り計算ができません。たとえ1日だけ加入にした場合でも1ヶ月分の保険料が徴収されます。

要するに、退職日が3月30日で翌31日に国民健康保険に加入した場合においても3月分の保険料は1ヶ月分の支払いが必要になるということです。

退職後の健康保険制度の選択肢

会社を退職する際には、速やかに健康保険証を返却しなければなりません。その後の保険の選択肢は3つあり、自分の生活にあった制度を選択します。

1つ目は「任意継続保険制度」の活用。

任意継続保険制度とは、前職の会社の保険制度を継続できる制度のことです。保険証が継続利用でき、社会保険に加入するよりも保険料が少し安いのがメリットです。ただし、手続きに期限があり、最大2年間しか制度を利用できないというデメリットもあります。

2つ目は「家族の扶養に入る」こと。

会社の社会保険に加入している家族がいるのであれば、被扶養者も家族の会社の保険に加入でき、保険証も所持できます。ただし、被扶養者になるためには、扶養者の3親等以内でいけなかったり、失業給付金を受給していないことであったりさまざまな条件をクリアしなければなりません。

3つ目は「国民健康保険」への加入。

社会保険は退職日の翌日に失効となり、国民皆保険制度によって、資格喪失日から国民健康保険料が自動的に発生します。ですので、早めに窓口に出向き、支払いと健康保険証発行の手続きをしましょう。手続きに必要になる資料もありますので、窓口に出向く前に資料の確認をしておくとスムーズです。

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空白期間ができる場合の年金


退職時に健康保険と合わせて手続きが必要になる年金。ここでは退職後の年金に関するさまざまな問題を紹介していきます。

年金も日割り計算はできない

年金も健康保険料と同様、月単位で納付しなければなりません。また資格喪失日は退職した日の翌日となり、資格喪失月の保険料は必要ありませんが、加入月は保険料が必要となります。

年金の加入が決定するタイミング

年金加入が決まるタイミングは月末。月末の時点でどこの会社に所属していたかで、保険料の支払い先が変わってきます。月初めに入社しても、月の真ん中で入社したとしても、月末に会社に所属しているのであれば、1ヵ月分の保険料を入社先で支払います。

また、退職する視点から説明すると、月の途中で退職した場合、月末には会社に所属していないので、退職する会社では年金を支払いません。要するに2月15日付けで退職し、3月1日付けで転職先に入社するのであれば、2月分の年金は、国民年金で支払う必要があります。

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退職後に受け取る必要がある書類


健康保険や年金の切り替えなど、たとえ転職までの期間が1ヶ月程度であっても退職後の手続きは必須。退職後の健康保険や年金の切り替え手続きには会社から発行されるさまざまな書類が必要になります。ここでは必要書類について紹介していきます。

1.健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書とは、退職等を理由に健康保険がなくなったことを証明する書類のことです。社会保険から、国民健康保険に切り替える場合に必要になります。

2.年金手帳

2つめは年金手帳。年金の切り替え時に必要になります。多くの会社が入社と同時に年金手帳を預かっているはずですので、預けている場合は忘れずに返却してもらってください。

3.離職票

離職票とは、会社を退職していることを証明する書類で、年金の切り替えや失業保険を受給するために必要になります。基本的には退職後1週間から2週間を目安に郵送で送られてくる場合がほとんどですが、申し出ないと発行してくれない会社もあるので、発行にかかる期間を聞き、申し出るようにしましょう。

4.雇用保険被保険者証

4つめは雇用保険被保険者証。雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していたことを証明するための書類のことです。健康保険や年金の切り替えには必要ありませんが、失業保険の申請や転職や再就職の際に必要なので、併せて覚えておきたい書類です。

5.源泉徴収票

源泉徴収票は本来、12月の所得確定以降に受け取る書類です。しかし、年度途中の退職でもそれまでの所得を計算した源泉徴収票が受け取れます。源泉徴収票も雇用保険被保険者証と同様、健康保険や年金の切り替えには必要ない書類ですが、次の会社での年末調整時や、自分で確定申告しなければならないときに必要になりますので、こちらも発行してもらうようにしましょう。

退職後の健康保険の手続き


退職後の健康保険には3つの選択肢があります。「国民健康保険」「任意継続制度」「家族の扶養に入る」といった方法の中からいずれかを選択。注意したいのが、それぞれの手続きには、期限が設けられています。ここではそれぞれの期限や手続きの方法を紹介します。

国民健康保険への切り替えの場合

国民健康保険への切り替え期限は14日以内。3つの選択肢の中で一番期限が短いので注意してください。

手続きに必要になるもの

・健康保険資格喪失証明書
・本人確認書類
・マイナンバー
・通帳
・印鑑

住んでいる自治体の役所(健康保険窓口)に5つを持参し、切り替えしたい旨を伝えましょう。

任意継続被保険者制度に切り替える場合

前職での保険制度を引き続き利用する任意継続被保険者制度。保険証は同じものを利用できるとはいえ、手続きが必要です。切り替え期限は20日以内ですので、必ず期間内に切り替え申請を行いましょう。

手続きに必要になるのは、
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・本人確認書類
・印鑑

健康保険任意継続被保険者資格取得申出書は、会社から郵送してもらえる場合もありますが、協会けんぽのHPもダウンロードできますので、速やかに手続きを済ませたい場合は自らダウンロードしてください。

手続き方法は、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書に必要事項を記入し、申請書を含む必要書類を健康保険組合に送付します。その後健康保険組合から納付書が送付されますので、納付書の記載期日までに保険料を納付しましょう。

家族の扶養に入る場合

家族の扶養に入る場合は明確な切り替え期限はありませんが、速やかに手続きをしなければ、保険に加入していない期間が長くなりますので、できるだけ迅速に手続きしてください。

手続きに必要になるのは、健康保険被扶養者届をはじめとした書類。その他必要書類は、扶養に入る人の状況によって異なります。そのため、必要書類を健康保険組合に確認し、扶養に入る家族の勤め先に申告しましょう。

まとめ

前職から転職先に移るまでの期間がたとえ1ヶ月であっても、健康保険や年金の切り替え手続きは必要です。

健康保険には「国民健康保険」「任意継続制度」「家族の扶養に入る」といった3つの選択肢があり、年金には「国民年金保険」「家族の扶養に入る」という2つの選択肢があります。

ご自身の生活環境や希望によって種類を選択し、転職時にもスムーズな手続きができるように準備しましょう。

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HAKU

HAKU

大手人材会社にて、法人営業を経験後、制作部門に異動し製造、IT、飲食、エンタメとあらゆる業界の上場企業からスタートアップのベンチャーなど、10年超のキャリアにおいて約3000社以上の企業の取材・制作・ライティングを実施。関西の制作責任者を務めた後、フリーランスにて活動を開始。

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