
「副業をしたいけど会社で禁止されている…」そんな悩みを抱えている方のお話を聞くことが最近増えてきました。
今回は、そんなあなたに向けて、副業禁止の企業でおすすめの副業や、そもそも副業禁止には法的拘束力があるのかといった内容をお届けします。
企業が副業を禁止にする理由
まず、企業はなぜ副業を禁止にしているのでしょう。
よく挙げられるのは、以下の5点です。
・本業への影響や支障が出る恐れがあるため
・情報漏洩のリスクがあるため
・利益相反に繋がる恐れがあるため
・労働時間の管理や把握業務が煩雑になるため
・優秀な人材の流出リスクを避けるため
このことから、企業は自社利益の毀損を恐れ副業禁止している傾向が強いように思われます。つまり自社の利益を損なわないことが説明できれば副業も認めてもらいやすくなるのではないでしょうか。
実際に、会社の利益に悪影響を与えないといった条件付きであることは多いものの、副業を許可する企業は増えてきています。今後もその流れは加速していくことでしょう。
副業禁止というルールは法的にOKなのか
実は副業は憲法違反なのではという話があります。
憲法第22条では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定められています。
ここでいう公共の福祉とは、全員の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを指します。(例えば、ある人の表現の自由とある人のプライバシー権など)
基本的に副業で誰かの人権と衝突することはありません。そのため、副業禁止という規定は厳密には憲法違反になる確率が高いです。
実際の判例でも兼業を理由に解雇された労働者が会社を訴えた場合、多くのケースで会社が敗訴しています。
しかし、稀に労働者が敗訴となる場合もあります。次章では、どういったときに副業を理由とした解雇が正当とされるのかをご紹介していきます。
例外的に解雇が正当とされたケースとは
実際に裁判で解雇された労働者が敗訴となった判例を2件紹介します。
東京貨物社事件
・会社員のA氏は勤務先と同業の会社Bを設立し、競合する副業で収入を得ていた
・勤務先の就業規則には「業務上の地位を利用して私利を得たときには即時解雇する」などの規定があった
・裁判所は就業規則に明らかに違反するとして、解雇を正当とした
永大産業事件
・会社員のC氏は勤務先の終業時間外にD社に雇用され副業収入を得ていた
・勤務先での就業時間以外はほぼ全てD社に勤務していた
・裁判所は、一般的には就業時間外は労働者の自由であるとした
・しかし本業の勤務体系は疲労が蓄積しやすいこともあり、D社での副業により疲労が急速に累積、勤務先での業務に大きな支障が生じ損失を与えるとして、解雇を正当とした
これらの判例から分かる通り、
・本業に明らかに支障をきたす場合
・同業他社で働くなど、本業の利益を阻害する場合
懲戒解雇となる恐れがあります。
副業禁止の中でもはじめやすい副業
ここまで、副業禁止の理由や法的にどうなのかという話を見てきました。
副業禁止の会社での副業が発覚しても原則法的には問題ないとわかったものの、実際に副業をしてバレるのはやはり嫌ですよね。
そこで最後に、家で出来て見つかりにくい、かつ始めやすい副業を紹介します。
クラウドソーシング
クラウドワークスなど、案件が多く幅広いサイトで始めるのがおすすめ。登録無料のサイトも多いので、気軽に始められることが可能。
アンケートモニター
スマホがあれば始められる圧倒的に手軽な副業。アンケートに答えるだけなのでスキマ時間で手軽に収入が得られる。
ブログやyoutubeなどのSNS
収入を得るまでに時間はかかりますが、上の2つと比べて多額な収入を得られるチャンスも大きい副業。匿名で運営することもできるのでバレてしまうリスクも少なめ。
今回は、副業禁止の企業でのおすすめ副業や、そもそも副業禁止には法的拘束力はあるのかといったことについてご紹介しました。
副業を悩まれているあなた、ぜひ一度トライしてみてはいかがでしょうか。