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入社時に必要な「身元保証人」とは?意図や目的まで詳しく解説!

内定が決まり、入社手続きを進める中で企業から様々な書類の提出を求められますが、その中に「身元保証書」というものがあります。保証書には「身元保証人」の署名が必要となります。

いきなり保証人と言われても、誰に頼めばいいのか分からない人も多いでしょう。今回は、「身元保証書」がどういったものなのか、また保証人の依頼する際、どのような点に気をつければいいのかなど、詳しく説明していきます。

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身元保証人とは?

入社時に提出する一般的な書類のひとつで、「雇用者の身元や経歴に問題がないかの証明」および「会社に損害や損失を与えた場合に連帯して賠償をすることの保証」のため、提出するものです。
銀行をはじめ信用が重視される金融機関や、一部の大手企業などで一般的に用いられています。

なぜ身元保証人が必要なの?

入念に面接を繰り返し採用したとしても、内定までに会う回数はたったの数回しかなく、これから入社する人物の仕事ぶりや、人となりまでは分かりません。

万が一、その人物が将来企業に何かしらの損害を与えてしまった場合、保証がないことは企業にとっても大きなリスクとなります。企業と保証人との間に身元保証契約を結ぶことによって、業務内で起こった重大なトラブルの損害を、保証人に請求することができます。

さらに、あらかじめ身元保証人を立てることで、これから入社する人の、不正や重大なミスに対する意識を高める効果があります。

身元保証人は誰に頼めばいい

一般的には家族や親族に頼むケースがほとんどだと言われています。しかし、企業によっては保証人を選ぶ際の条件を厳しく定めている場合があるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
ただ、諸事情によりどうしても身元保証人が見つからない場合は、まず人事担当者に相談してみましょう。

周りに証人を頼める人がいない場合は

保証人になってくれる人が見つからなかった場合は、民間の「身元保証人代行サービス」を利用することも1つの方法です。
経歴を調査し、本当に身元が保証できるかどうかの審査はありますが、それをクリアすれば身元保証を代行してもらうことが可能です。

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身元保証人が負う責任についても、きちんと把握しておこう

身元保証人について、単なる緊急連絡先くらいに思われている方もいるかもしれませんが、民法によって定められ法的効力を持つ、れっきとした契約です。

安易な考えで身元保証人を依頼するのは相手にとって失礼にあたります。お願いするのであれば、最低限、内容や責任範囲について知った上で依頼しましょう。
それでは、雇用契約に伴う身元保証人の責任範囲とはいったいどのようなものなのでしょうか。

身元保証人の保護を目的に定められた「身元保証ニ関スル法律」で保証人の責任範囲が明確に定められているので詳しく見ていきましょう。

<保証の範囲>

雇用者が病気になった場合の医療費の負担や、業務上の過失等により生じた損害に対するもの(第1条)とあります。
雇用者が無断欠勤で連絡が取れないとか、そのまま行方不明となったような場合に、身元保証人としてその対応に協力してもらうなどの目的もあります。

<保証期間>

期間の定めのないものについては、3年(ただし「商工業見習者(新卒採用者など)」は5年)。
期間を定める場合であっても最長5年とされています。保証期間の更新も可能ですが、その場合も5年を超えることはできません。(第2条)

<どのような時に責任が生じるのか>

職場で不誠実な言動や、金銭の横領、機密情報の漏洩などがあり、身元保証人に責任が及ぶかもしれないと予想されるときは、会社はあらかじめ身元保証人に通知する義務があります。
身元保証人は通知をうけて、保証人を引き受けられないと判断した場合、契約解除が可能です。つまり、身元保証人になったからと言って、契約期間の間、全ての責任を負わなければいけないということではなく、身元保証人を保護するための内容も定められています。

身元保証人になってもらうよう依頼を行う際は、上記の点についてもしっかり説明した上でお願いしましょう。

1896年に制定された「身元保証ニ関スル法律」ですが、2020年4月1日に、およそ120年ぶりの大幅な改正が行われました。

2020年の民法の改正で何が変わったの?

2020年4月の民法改正により、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わりました。

それまで、個人との間で締結するあらゆる根保証契約において、保証額の上限額(極度額)については、明確な基準が定められていませんでしたが、しかし、今回の改正により賠償額の上限を定めなければならないとされました。

なお、極度額を定めない根保証契約は無効となります。法改正後は、企業と身元保証人の間で、賠償額の合意が必要になります。

今回の改正内容の趣旨は、主に「保証人の保護」であり、身元保証人にとって「どのようなときに、いくら請求されるのか」が明確にされるので、より時代に合った改正だと言えます。

最後に

身元保証書は、企業にとって損失や損害の賠償先というより、誠実に責任をもって会社に勤務させるための保証といった意味合いの方が強いといわれています。

せっかく内定をもらったのだから、会社にも身元保証人にも迷惑をかけることなく、真面目な勤務態度で会社に貢献しましょう。

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Written by

山本 恵美

山本 恵美

大学卒業後、生活情報誌やファッション雑誌の記者・編集を経て、株式会社マイナビに入社。 15年間、人材サービス(就職・転職・障がい者採用)の分野において5000社以上の企業広告を担当。 2020年に起業し「合同会社綴」を設立。現在は企業取材・広報のほか、採用コンサルティングやキャリアアドバイザー業務等も行っている。

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